Jinchu-kai_Rules

banner2.jpg


| HOME | 入会方法 | 神ちゅう会 会則 | Jinchu_Rules_JA |

更新日 2011-10-23 | 作成日 2008-08-16

らんちゅう趣味者の主なる心得

1.土足で池の淵に登ったり、腰を掛けることはやめましょう。

  趣味者の池であろうと商売人の池であろうと、らんちゅうの趣味者として飼育池の淵に土足で登ることや腰を掛けることは、大変失礼なことです。また、飼育池の周辺での喫煙もやめましょう。

2.無断で他人の魚に手を触れることはやめましょう。

  経験を積むと、うわ見でおおよその背、腰、尾芯などの具合が分かるものでありますが、一般に魚を拝見する時には直ぐに手を入れず「ちょっと腰を見せていただきます。」程度の挨拶をし、必ず持主の許可を得てから触れるようにしましょう。

3.洗面器の淵をむやみに叩くようなことは、即座にやめましょう。

  魚を拝見する際、泳ぎ具合、即ち調子を見るために洗面器の淵を叩く人がおりますが、驚いて泳ぐときに魚の本当の調子は見られません。容器または水に馴れれば、泳ぎだすものです。淵を叩くことは所有者に対して大変失礼なことです。

4.会員の魚を批評することはやめましょう。

  所有者が希望する他は、他人の魚に対しての批評はやめましょう。丹精の結晶というべき魚を褒められるときは良いのですが、欠点を指摘されることは、それが事実であっても所有者は良い気持ちはしないものです。

5.他の愛好会を批判することはやめましょう。

  それぞれの愛好会には、それぞれに方針があるものです。

6.らんちゅう購入時の心得について。

  日本の伝統芸として、らんちゅう飼育を学ぶ会です。自分の飼育施設、環境及び技術を考慮し無理な要求は遠慮しましょう。

7.譲渡が成立した場合、なるべく同時に代金を支払いましょう。

  譲り受けても間もなく病死したときなど、後払いですと支払いにくいものです。支払い前に病死した場合でも、必ず約束は守りましょう。

8.購入または贈られた魚は、前所有者の了解を得ないで第三者に贈与または売却することはやめましょう。

  自己の所有となったものにはどうしようと勝手ではないかと思われる人もいますが、自分の持魚であると同時に、当会の大切な財産です。一応、前所有者の了解を得ることが礼儀です。

9.魚を預けることはなるべく遠慮しましょう。

  預けるのは易しいが、預かる身は大変なことです。止むを得ず魚を預ける場合は次のことに留意しましょう。
   1)その期間に生じた病死、事故などは預かり人にはその責任はありません。
   2)事情で一時預けるときは、当事者間で謝礼金など(飼育礼金など)を事前に協定しましょう。

10.魚の売却処分を依頼することはやめましょう。

  魚は飼育過程において変化が激しいものです。一旦入手した魚の売却依頼はやめましょう。また、処分を依頼するときは、引き取り者に価格は一任するとともに謝礼をするのが礼儀です。

以上

神ちゅう会 会則

平成13年2月現在

第一章  総則

  •  (名称)
  •   第一条
    •   本会は神ちゅう会(ちゅうの字は魚へんに寿)という。
  •  (事務所)
  •   第二条
    •   本会は事務所を横浜市神奈川区台町11-31野木会長方に置く。
  •  (目的)
  •   第三条
    •   本会はらんちゅうの普及・飼育の研究・鑑識眼の養成及び鑑賞をとうし会員相互の交流を図ることを目的とする。
  •  (事業)
  •   第四条
    •   本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
      • (1) 当歳魚の研究会(7月、8月、9月)秋季品評大会(以下大会等という)の開催に関する事項
      • (2) らんちゅうの普及ならびに国際親善に関する事項。
      • (3) その他本会の目的達成に必要な事項。

第二章  会員

  •  (種別)
  •   第五条
    • (1)  本会の会員は本会の目的に賛同し、大会ならびに研究会に参加する者とする。
    • (2)  本会の会員は国内外を問わない。
  •  (会費)
  •   第六条  
    • 会員は別に定める会費を納入する義務を負う。
  •   第七条
    •   会員間の親睦を乱し本会の名誉を棄損したものは常任理事会の決議で除名することができる。
  •  (会費未納による退会)
  •   第八条
    •   会費の納入を3年間怠った者は退会したものとみなす。
  •  (搬出金品の不返還)
  •   第九条
    •   退会または除名された会員がすでに納入した会費其の他の搬出金品は返還しない。

第三章  役員等

  •  (種別及び選任)
  •   第十条  
    • 本会に次の役員を置く。但し、役員は維持会員であることを要する。
      •   会長          一名
      •   副会長        若干名
      •   常任理事       会の運営に必要な人数
      •   理事          会の運営に必要な人数
      •   検査役審査員    若干名
      •   審査員        審査に必要な人数
      •   審査員補       審査に必要な人数
    • (1)  会長・副会長は常任理事会において会員の中から選任する。
    • (2)  常任理事は常任理事会において理事の中から選任する。
    • (3)  理事は会員の中から、常任理事において選任する。
    • (4)  審査員・審査員補については、常任理事会で別に定める。
  •  (職務等)
  •   第十一条 
    • 会長は本会を代表し、会務を統括する。
    • (1)  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
    • (2)  常任理事は、会務を分掌する。
    • (3)  審査員は研究会等の審査を行い、飼育環境にかかわる会員の質問に答えること。
    • (4)  審査員補は審査員を、補佐する。
  •  (任期)
  •   第十二条 
    • 会長を除き、役員の任期は、一年とする。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    • (1)  役員は再任されることができる。
    • (2)  役員は辞任した場合、又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
    • (3)  役員の任期(会長は除く)は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第四章  会議

  •  (種別)
  •   第十三条
    •  会議は総会及び常任理事会とする。
  •  (構成)
  •   第十四条
    • 総会は会員をもって構成する。
    • (1)  常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。
  •  (権能等)
  •   第十五条
    • 総会は次の事項を議決する。
    • (1)  事業報告並びに決算の承認。
    • (2)  事業計画並びに予算の承認。
    • (3)  役員の承認。
    • (4)  常任理事会に対して、意見を述べる事項。
  •   第十六条
    •  常任理事会は、本会則に別に規定するものの他次の事項を議決する。
    • (1)  総会議決に関する事項。
    • (2)  事業に関する事項。
    • (3)  会則の改定に関する事項。
    • (4)  その他本会の運営に関する事項。
    • (5)  常任理事会は、総会に於いて議決された意見を、尊重しなければならない。
  •  (開催)
  •   第十七条
    •  総会は秋季品評大会終了後四ヶ月以内に開催する。
    • (1)  常任理事会は会長が必要と認めたとき、随時開催する。
  •  (召集)
  •   第十八条
    •  会議は会長が招集する。
  •  (議長)
  •   第十九条
    •  総会の議長は、その総会に於いて出席会員の中から選任する。
    • (1)  常任理事会の議長は、その都度常任の中から選出し、これにあたる。
  •  (議決)
  •   第二十条
    •  総会の議事は、出席会員の過半数の同意を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
  •   第二一条 常任理事会の議事は出席者の過半数の同意を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第五章  資産及び会計

  •  (資産の構成)
  •   第二二条
    • 本会の資産は次に揚げるものをもって構成する。
    • (1)  会費
    • (2)  寄付金品
    • (3)  目的達成上購入した資産
    • (4)  資産から生ずる収入
    • (5)  その他の収入
  •  (資産の管理)
  •   第二三条
    •  資産は会長が管理し、その方法は常任理事会の議決により定める。
  •  (経費の支弁)
  •   第二四条
    •  本会の経費は資産をもって支弁する。支弁については常任理事会で定める。
  •  (会計年度)
  •   第二五条
    •  本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第六章  その他

  •  (会費)
  •   第二六条
    •  会員の年会費は8000円とする。但し、小、中学生にあっては減免することができる。
    • (1)  大会等を開催する場合、年会費とは別に出席者から大会参加費を徴収することができる。

(付則)

  • (1)  本会則に規定なき事項は、常任理事会において決定する。
  • (2)  本会則は平成13年7月に開催された常任理事会議決以後から施行する。
  • 常任理事会決定事項  (平成13年7月1日)
  • 会則の運用について
  •   第十条関係
    •       審査員は会員10年以上のものとする。
  •   第二四条関係
    •     冠婚葬祭は維持会員本人のみとしその金額は5000円とする。
  •   第二七条関係
    •     秋季品評大会の参加費は2000円とする。

                        以 上

神ちゅう会 審査基準

(平成3年7日吉日・初版)
会    長
審査委員長 野 木 一 男

Ⅰ.総則(私の理想とするらんちゅうについて)

  • らんちゅうの基本的姿勢は頭(かしら)・胴・尾からなっており、それぞれの特徴を生かし総体的につりあいの整ったものでなければならない。
  • 総体的にバランスのとれたらんちゅうは、自然と泳ぎが上手である。
  • 泳ぎが上手で鱗(うろこ)が細かく、肌つやがあり、胴体が円筒状をして頭部を持ち上げたらんちゅうは、体は小さくとも 、迫力がある。

Ⅱ.各部の基準

Shinsa3.jpg

 1) 頭部

  • 獅子頭(ししがしら)を理想とし、眼幅・眼先が多くある魚を良とする。
  • 成長とともに発達するのが最も良い。
  • 第1図は頭部の横見である。第2図は、頭部の上見である。眼の位置に注意していただきたい。(獅子頭らんちゅうの眼)
  • 眼の位置が最外部にきてしまうと発達の終了である。
  • 獅子頭の肉りゅうの発達は、第2図の眼下部より始まり、頭頂部(兜金)、鰓蓋(えらぶた)部の順である。
  •  肉りゅうが十分に発達する為には十数ヶ月を要する。つまり少なくとも2年を要することになる。
  • 審査に際しては、体の成長とともに肉りゅうが発達することを十分に考慮にいれて対処しなければならない。

 2) 背部

  • 背幅は広く、かつ低くなだらかに適当な丸みをもった背下(さ)がりを最高とし、背の凸凹は上見で容認できる程度なら 可とする。
  • 背幅とは?
    • 第2図に示したように右腹ならびに左腹の端からではなく、前びれ付近の幅である。
  • 背が低いとは?
    • 第1図に示した兜金の頂上より、背の位置が低いことを言う。
  • 背の凸凹については?
    • 背の中央部の場合には気にしなくとも良い。しかし、背下がりの部分はなるべく凸凹が無い方がよい。

 3) 腹部と尾筒

  • 腹部は背と一対にして、尾肩との間隔が適当であることが好ましい。(腹と尾肩の間隔に間延びが少ない)
  • 胴は鰓(えら)より腹部にかけ左右均等であり、腹の下がり過ぎ、出過ぎは好ましくない。
  • 尾筒は背幅に比例して尾付けまで丸みをもって太くたくましいものを上とする。
  • 腹と尾との間隔が適当な腹掛かりとは、らんちゅうが右方向で泳ごうとするときには尾が右側の腹を叩き、左方向へ泳ごうとするときには左側の腹を叩くことを言う。
  • 審査上では、背幅と尾筒を一対とし、腹部の出過ぎ、下がり過ぎを合わせて総合的な纏(まと)まりを見れば良い。
  • 背幅に気をとられ、尾筒が細く、腹の出過ぎたらんちゅうを上としてはならない。
  • 腹は下がり過ぎると頭(かしら)が上を向いてしまい泳ぎが重くなる。

 4)尾部

  • 尾さばきが綺麗で左右対称の前掛かりを持ち、尾先の振り込み部分が腹形の先端位置の鱗一枚ぐらい外側にあるものを理想とする(泳ぐ際に水の抵抗をなるべく少なくし、かつ尾を立派に見せる)。
  • 尾さばきの美しさはらんちゅう自身の美しさに大きな影響を与えるので重要である。
  • 尾芯の立ち上がりは?
    • 小判型のらんちゅうの場合90度であるが、長手・丸手となるとその体型につりあった角度となるが、長手は100度から110度あっても良い。
    • また、尾形は三つ尾・桜尾・四つ尾とも対等としたい。
  • 尾さばきが良いらんちゅうとは?
    • 尾が大きいということではなく、水の抵抗を少なくして泳ぎ腹形に比例した尾を持っているということである。

 5)鰭(ひれ)部

  • 各鰭とも、均等な大きさがあれば良い。ただし、舵鰭(かじびれ)は一本または二本どちらでも良い。

 6)鱗(うろこ)と色彩

  • 鱗は、乱れず一線に並び、魚体に比例してなるべく小さいものを上とする。(ただし、大型魚を好む場合は鱗は大きくなるが、鱗並びは乱れていないこと)
  • 色彩は、素赤・更紗に拘わらず濃赤または黄金色で、しかも健康色(色艶があるを放っているもの)を上とする。白もこれに準ずる。
  • 素赤らんちゅうの場合は、血統によって濃い赤系と黄金系に別れるが艶のあるほうを上としてほしい。
  • 素赤らんちゅうの場合は、血統によって濃い赤系と黄金系に別れるが艶のあるほうを上としてほしい。
  • 特に、白色らんちゅうについては審査上、不利な面があるので減点のないように留意していただきたい。

Ⅲ.ま と め

  • らんちゅうの優劣を決定するには、各部を部分的に見ることなく総体的なバランスが大切である。少々の欠点があっても全体として均整がとれていれば良魚と言える。
  • それ故、審査にあたっては欠点さがしをするのではなく、上記に示した各部の基準を参考にして良い点の多いらんちゅうを上位としてほしい。
  • また、各審査員は審査中、大いに意見を出し合い「良魚(良い点が多い魚)」を見分ける訓練を続けることを希望したい。

以上