神ちゅう会 会則

平成13年2月現在

第一章  総則

 (名称)
  第一条
  本会は神ちゅう会(ちゅうの字は魚へんに寿)という。
 (事務所)
  第二条
  本会は事務所を横浜市神奈川区台町11-31野木会長方に置く。
 (目的)
  第三条
  本会はらんちゅうの普及・飼育の研究・鑑識眼の養成及び鑑賞をとうし会員相互の交流を図ることを目的とする。
 (事業)
  第四条
  本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
 (1) 当歳魚の研究会(7月、8月、9月)秋季品評大会(以下大会等という)の開催に関する事項
 (2) らんちゅうの普及ならびに国際親善に関する事項。
 (3) その他本会の目的達成に必要な事項。

第二章  会員

 (種別)
  第五条
 (1)  本会の会員は本会の目的に賛同し、大会ならびに研究会に参加する者とする。
 (2)  本会の会員は国内外を問わない。
 (会費)
  第六条  
会員は別に定める会費を納入する義務を負う。
  第七条
  会員間の親睦を乱し本会の名誉を棄損したものは常任理事会の決議で除名することができる。
 (会費未納による退会)
  第八条
  会費の納入を3年間怠った者は退会したものとみなす。
 (搬出金品の不返還)
  第九条
  退会または除名された会員がすでに納入した会費其の他の搬出金品は返還しない。

第三章  役員等

 (種別及び選任)
  第十条  
本会に次の役員を置く。但し、役員は維持会員であることを要する。
  会長          一名
  副会長        若干名
  常任理事       会の運営に必要な人数
  理事          会の運営に必要な人数
  検査役審査員    若干名
  審査員        審査に必要な人数
  審査員補       審査に必要な人数
 (1)  会長・副会長は常任理事会において会員の中から選任する。
 (2)  常任理事は常任理事会において理事の中から選任する。
 (3)  理事は会員の中から、常任理事において選任する。
 (4)  審査員・審査員補については、常任理事会で別に定める。
 (職務等)
  第十一条 
会長は本会を代表し、会務を統括する。
 (1)  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
 (2)  常任理事は、会務を分掌する。
 (3)  審査員は研究会等の審査を行い、飼育環境にかかわる会員の質問に答えること。
 (4)  審査員補は審査員を、補佐する。
 (任期)
  第十二条 
会長を除き、役員の任期は、一年とする。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (1)  役員は再任されることができる。
 (2)  役員は辞任した場合、又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (3)  役員の任期(会長は除く)は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第四章  会議

 (種別)
  第十三条
 会議は総会及び常任理事会とする。
 (構成)
  第十四条
総会は会員をもって構成する。
(1)  常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。
 (権能等)
  第十五条
総会は次の事項を議決する。
(1)  事業報告並びに決算の承認。
(2)  事業計画並びに予算の承認。
(3)  役員の承認。
(4)  常任理事会に対して、意見を述べる事項。
  第十六条
 常任理事会は、本会則に別に規定するものの他次の事項を議決する。
(1)  総会議決に関する事項。
(2)  事業に関する事項。
(3)  会則の改定に関する事項。
(4)  その他本会の運営に関する事項。
(5)  常任理事会は、総会に於いて議決された意見を、尊重しなければならない。
 (開催)
  第十七条
 総会は秋季品評大会終了後四ヶ月以内に開催する。
(1)  常任理事会は会長が必要と認めたとき、随時開催する。
 (召集)
  第十八条
 会議は会長が招集する。
 (議長)
  第十九条
 総会の議長は、その総会に於いて出席会員の中から選任する。
(1)  常任理事会の議長は、その都度常任の中から選出し、これにあたる。
 (議決)
  第二十条
 総会の議事は、出席会員の過半数の同意を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
  第二一条 常任理事会の議事は出席者の過半数の同意を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第五章  資産及び会計

 (資産の構成)
  第二二条
本会の資産は次に揚げるものをもって構成する。
(1)  会費
(2)  寄付金品
(3)  目的達成上購入した資産
(4)  資産から生ずる収入
(5)  その他の収入
 (資産の管理)
  第二三条
 資産は会長が管理し、その方法は常任理事会の議決により定める。
 (経費の支弁)
  第二四条
 本会の経費は資産をもって支弁する。支弁については常任理事会で定める。
 (会計年度)
  第二五条
 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第六章  その他

 (会費)
  第二六条
 会員の年会費は8000円とする。但し、小、中学生にあっては減免することができる。
(1)  大会等を開催する場合、年会費とは別に出席者から大会参加費を徴収することができる。

(付則)

(1)  本会則に規定なき事項は、常任理事会において決定する。
(2)  本会則は平成13年7月に開催された常任理事会議決以後から施行する。



常任理事会決定事項  (平成13年7月1日)
会則の運用について
  第十条関係
      審査員は会員10年以上のものとする。
  第二四条関係
    冠婚葬祭は維持会員本人のみとしその金額は5000円とする。
  第二七条関係
    秋季品評大会の参加費は2000円とする。

                        以 上